11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待を疑われる状況を見聞きしたら、ためらわず電話してください。

虐待の種類

  • 身体的虐待(殴る・蹴る・やけどを負わせる・溺れさせるなど)
  • 性的虐待(子どもへの性的行為、性的行為を見せ付けるなど)
  • ネグレクト(食事を与えない・ひどく不潔なままにする・車の中に放置する・乳幼児を家に残して外出するなど)
  • 心理的虐待(言葉による脅し・無視・きょうだい間での差別的な扱い・子どもの目の前でのDVなど)

こんなときは虐待の可能性があります。

  • 身体や衣服がいつも汚れている
  • 顔や腕、足などに不自然や傷やあざ、やけどのあとがある
  • 叫び声や泣き声、叩く音などが頻繁に聞こえる
  • 小さな子どもを置いて頻繁に外出しているなど

保護者がしつけのためにしていることでも、その行為が子どもの身体や心を傷つけることもあります。
虐待を受けていると思われる子どもを見かけたときは、役場子ども福祉課や児童相談所に連絡・相談をしましょう。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

児童虐待防止推進月間リーフレット


リーフレットをみる(964KB)

連絡先・相談先

全国共通ダイヤル 189(いちはやく)
帯広児童相談所 (電話 0155-22-5100
子ども福祉課 (電話 0155-42-2111 内線537)