現在通っている保育園や学校、児童相談所、医師などからサービス利用を勧められたり、サービス利用の必要がある場合は、以下の手続きを行ってください。

【例】放課後デイサービスの利用を希望する場合

  • STEP01手帳・診断書の取得または発達検査の実施

    STEP04の聞取り調査・申請手続きの際に、療育を必要とすることが示された書類等を提出していただきます。

    書類の例

    • 公的機関の発達検査結果(直近1年以内に実施のもの)
      ・児童相談所
      ・音更町第1・第2子ども発達支援センター(みらい・てぃくたく)
      ・音更町障がい者基幹相談支援センター
      ・医療機関(緑ヶ丘病院、北斗病院等)

    該当者のみ

    • 診断書
    • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
    • 特別児童扶養手当の証書
  • STEP02事業所の選定

    事業所を見学し、通所する施設、通所日数を決めます。

    • 役場福祉課に各事業所の案内チラシがありますので参考にしてください。
    • 子育て支援サイト「すくすく」からも事業所の検索が可能です!

    選定のポイント

    • 療育の内容、雰囲気がお子さんに合っているか
    • スタッフの様子や契約内容の確認
  • STEP03音更町役場福祉課へ連絡

    通所する事業所と通所日数が決まったら、役場福祉課に連絡してください。

    • 担当職員不在の場合もあるので、必ず事前に予約をして来庁してください。(電話:0155-42-2111 内線516)
  • STEP04聞き取り調査の実施・申請手続き

    お子さんの普段の生活の様子や保護者の困り感などをお聞かせください

    • 通所されるお子さんも一緒にご来庁ください。
    • 通所を開始してからの1週間のスケジュールと、通所による支援でどのような成長や生活を希望するかをご自身で計画していただきます。(セルフプランといいます)

    持ち物

    • 印鑑
    • 身分証明書
  • STEP05支給決定
    • ご自宅に「受給者証」と「支給決定通知書」が送付されます。
    • 世帯の課税状況に応じて月額利用者負担上限額が設定されます。

    月額利用者負担上限額

    非課税世帯 0円
    課税世帯1(保護者の所得割額が28万円未満) 4,600円
    課税世帯2(保護者の所得割額が28万円以上) 37,200円
  • STEP06事業所と契約
    保護者から事業所に受給者証が届いたことを連絡し契約します。
  • STEP07利用開始
    • 支給決定日数内で通所してください。
    • 通所日数の増減や、通所する事業所の変更や追加などがある場合は役場福祉課までお問い合わせください。(変更手続きが必要です)

子ども発達支援事業所一覧「にじいろ」

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