11月は児童虐待防止推進月間です。

児童虐待には「殴る」「蹴る」「やけどを負わせる」「溺れさせる」などの身体的虐待、「子どもへの性的行為」「性的行為を見せる」などの性的虐待、「食事を与えない」「ひどく不潔にする」「自動車の中に放置する」などのネグレクト、「言葉による脅し」「きょうだい間の差別的な扱い」「子どもの目の前でのDV」などの心理的虐待があります。
こんなときは虐待の可能性があります。

  • 身体や衣服がいつも汚れている
  • 顔や腕、足などに不自然な傷やあざ、やけどのあとがある
  • 叫び声や泣き声、叩く音などが頻繁に聞こえる
  • 小さな子どもを置いて頻繁に外出しているなど

身近で虐待を見たり聞いたりしたら、すぐに役場子ども福祉係か帯広児童相談所に連絡しましょう。「もし、虐待でなかったら…」と確信がなくても、連絡することが大切です。通報者の秘密は守られます。大事になる前に子どもを地域で守りましょう。

児童虐待防止推進月間リーフレット

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リーフレットをみる(224KB)

お問合せ先

帯広児童相談所 (電話 0155-22-5100
役場子ども福祉課子ども福祉係 (電話 0155-42-2111 内線534・535)
全国共通ダイヤル 189(いちはやく)