児童手当の申請忘れはありませんか?

児童手当は、児童を養育している家庭の経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給される手当です。

支給対象

中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額(月額)

3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

※児童を養育している人の所得が所得制限額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

支給時期

児童手当は毎年2月、6月、10月の各月の15日頃にそれぞれの月の前月分まで(4か月分)が支給されます。

認定請求

  • 初めてお子さんが生まれたときや、他の市区町村に転入したときは、お住まいの市区町村に「認定請求書」、2人目以降のお子さんが生まれたときは「額改定請求書」の提出が必要です。
  • 申請が遅れると、遅れた月分の児童手当が支給されないため、忘れずに手続きをしてください。

公務員の人

  • 原則、勤務先から支給されますので、詳しくは勤務先にご確認ください。
  • 退職等により公務員で無くなった場合や、出向等により勤務先の官署に変更がある場合は、お住まいの市区町村に申請が必要になります。

申請・問合先

子ども福祉課子ども福祉係 電話:0155-42-2111(内線535)